数ヶ月前に父が亡くなりました。遺言書はありません。相続人は、母と、私と、妹の3人です。自宅は父の名義で、あと父の預金が3箇所くらいにあります。相続はどのようにすればいいでしょうか?
数ヶ月前に亡くなった父親の遺産相続
Aさんは静岡市在住の40代、会社員です。両親は静岡市の実家で夫婦2人で暮らしていました。子どもはAさんと妹さんの2人兄妹。Aさんは両親とは別居し、マンション住まいをしています。妹は東京で家庭をもっています。
Aさんは、タウンページで【みらいふ】を見つけてお越しいただき、「数ヶ月前に父が亡くなりました。遺言書はありませんでした。相続人は、母と、私と、妹の3人です。自宅は父の名義で、あと父の預金が3箇所くらいにあります。相続の手続きはどのようにすればいいでしょうか」とご相談をいただきました。
さて、相続手続は、まず財産目録の作成からはじまります。財産が相続税の控除額を超えていると相続税が発生しますので、その手続きが必要なのですが、財産が控除額以内であれば相続税の心配がいりません。よってその後の手続きのすすめかたがかわってきます。
財産目録の作成後は遺産分割協議
Aさんのお父さまの相続手続はまず、お父さまの財産がどういうもので、合計いくらであるかというところの調査からはじまりました。預金は、生前から聞いていた銀行口座と父の遺品のなかにあった通帳から信用金庫の口座があることがわかりました。不動産は市役所の税務課で確認したところ自宅の土地と建物だけでした。その結果、相続財産は不動産と預金で合計約5000万円でしたので、相続税の心配をしなくていいことがわかり、Aさんは安心しました。
その次に、お父さまの相続財産をどう分けるかについて話し合いをする必要があります。これが「遺産分割協議」です。お母さんと妹とAさんの3人で話しあった結果、不動産は全部Aさんが相続し、預貯金はお母さんと妹とで2分の1づつ相続することになりました。
この内容をきちんと遺産分割協議書という書面に記載し、3人で実印を押しました。不動産の名義変更はこの遺産分割協議書を添付して登記申請し、正式に登記簿の記載がAさん名義になりました。戸籍謄本等は、登記申請後に、法務局が原本を返してくれるので、今度はその戸籍謄本をもって預貯金のある銀行をまわり、預金引き出しの手続きをしました。
このようにしてAさんのお父さまの相続手続(名義変更)が無事に終わりました。このケースでは財産の確定がスムーズにいきましたが、場合によっては居住地以外の市町村に不動産を所有していることもありますので、慎重に調査してください。
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