ご本人がお亡くなりになると、銀行口座は凍結されて引き出しができなくなります。この場合、亡くなったかたとの相続関係を明らかにする戸籍謄本などをそろえ、原則として、相続人全員の実印の押印と、全員の印鑑証明書の添付が必要となります。
実印というのは、市町村に登録してある印鑑のことですから、実印をおもちでないかたは、まずはお住まいの市町村で印鑑登録をおこなってください。
戸籍謄本などは、本籍のある市町村で取得します。相続人全員が同じ市町村にずっと本籍があれば取得は簡単ですが、遠方に本籍がある場合、もしくは過去に遠方の地に本籍をおいていたことがある場合は、取得について手間がかかります。各市町村のホームページで郵送申請の案内が紹介されており、遠方からでも郵送申請により取得できます。
ご面倒なかたは【みらいふ】にご依頼いただければ、代わりに取得することができます。
ここまで準備すれば、あとは銀行に行っての手続きとなります。なお、銀行預金も遺産分割の対象になりますので、相続人の間で、どのように預金を分配するかを決めておけばあとの手続きはスムーズになると思われます。
遺産分割の割合の決定、戸籍謄本の代理人取得など、お気軽にご相談ください。
遺産相続、生前贈与、遺産分割協議、成年後見制度など相続全般に関して相談会をおこなっております。
初回のご相談は無料です。お気軽にお申し込みください。
→初回無料相談会とは?
電話番号:0547-30-4010
【みらいふ】では、お仕事で日中お時間がとれないかたについては、平日の夜や土・日・祝のご相談も応じています(完全予約制)。お気軽にお申し込みください。
足が悪い、自動車の運転ができない・・・そんなことでお困りではありませんか。このような場合、こちらからご指定の場所に出向くことも可能です。遠慮なくお電話ください。