相続人が1名の場合、遺産分割協議書は必要ありません。
また、相続人が複数の場合でも、法定相続の割合による相続の場合、協議書は必要ありません。
ところが、相続人が1名でも遺産分割協議書を作成することはあります。
それは、父A、母B、子C1名の3人家族で、
被相続人Aが亡くなり、相続手続きをする前に、続いてBが亡くなった場合です。
この場合、相続人はCだけですが、Aが亡くなった段階で相続人がB,Cで、その後にBが亡くなっていますので
2回の相続になります。
この場合の登記を、A→B・C→Cではなく、A→Cと登記できるのですが、そのときに上記の遺産分割協議書が
必要になってくるわけです。
よって、相続人が1名でも、遺産分割協議書が必要なケースがありますのでご注意ください。