司法書士:小寺敬二のアドバイス
相続登記をするときに、従来の権利証は必要ありません
相続登記をするときに、よく「亡くなったお父さんの権利証がみつからないのですが、それでも名義変更できますか?」というご質問をうけます。
大丈夫です。相続登記をするときに、従来の権利証は必要ありません。また、相続登記をすることによって名義がかわりますので、従来の権利証は必要なくなります。今は制度がかわり、あらたには権利証は発行されず、「登記識別情報」というものが発行されますので、大事に保管してください。
なお、相続登記以外で、たとえば所有権売買の登記の場合でも、権利証がないというケースはあります。こういう場合でも登記をする方法はございますので、ご安心ください。
権利証をもってきていただく理由
相続手続きの打合せ時に従来の権利証をご持参いだだくことがありますが、これは、亡くなったかたの不動産を特定するため(登記の名義変更もれをふせぐため)の調査目的です。なければないでかまいません。
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