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遺言書の保管について

司法書士:小寺敬二のアドバイス
遺言書の保管について

せっかくつくった遺言書をどこに保管したか忘れてしまった、なくしてしまった、という相談をうけることがあります。ご本人が元気であれば、また書けばいいだけの話なのですが・・・。すでに認知症になったり、亡くなったりしてしまうともはや遺言書をあらたに書くことはできません。(認知症でも遺言を書くことが出来るケースもありますが)

よって、作成された遺言書をきちんと保管し、ご本人がお亡くなりになった段階で、きちんと遺言書が相続人の手元にわたるようにしておく仕組みを作っておく必要があります。

遺言書には、自分で作成する自筆遺言と、公正証書遺言があります。公正証書遺言は公証役場で作成してもらいます。私の地元であれば、掛川市や静岡市に公証役場があります。公正証書遺言の場合は、遺言書をなくしても、公証役場に保管されていますので、再発行は容易です。


遺言書の保管

自筆遺言の場合は、特に「保管」が大事です。みのまわりの信頼できる人に託すか、もしくは、司法書士等の第三者専門家に預ける方法があります。司法書士法人みらいふいも、遺言書保管サービスをやっています(有料)

あと、自筆遺言も、公正証書遺言も本人がなくなったときに、その存在が明らかになっていないと意味がありません。遺言書を作成したことを親族に告げておく、また、遺言書を預かった者が、ご本人の見守りを継続的に行い、亡くなったことをいち早くわかるようにしておくことが必要ですね。

⇒遺産相続・事後相続について、くわしくはこちらからご覧ください。

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