Tさんは、お父さんがお亡くなりになり、相続手続きの相談にみえました。お父さんは、生前、自宅以外にもたくさん不動産をおもちだったようです。
しかし、そのお父さんの不動産の権利証、さがしてもさがしても出てきません。これでは相続手続ができないのではないでしょうか?とご心配だったようです。
不動産の数だけ、権利証はつくられるので、不動産をたくさんおもちのかたは権利証の数も多くなります。ただ、長い年数、保管しているうちに、「権利証どこかかにいってしまった」という声もよく聞きます。なかなか保管が大変ですね。
相続手続き、従前の権利証はなくてもできます。
相続手続、特に相続登記について、従前の権利証(お父さん名義のもの)は特に必要ありません。相続登記のときの必要添付書類ではないのです。
相続登記をされると、今度は、不動産を取得した相続人名義の識別情報(これが今までの権利証のようなもの)が発行されます。
ただし、亡くなったかたの不動産を特定するうえでは、従前の権利証は、とても重要な参考資料になります。特に住所地以外の市町村に不動産を所有している場合には、こういった権利証のような書面がないと、相続財産として見落としがちになるのでご注意ください。
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