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成年後見(本人の判断能力が不十分な場合の保護制度)

成年後見制度とは

成年後見制度は知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でないかたが、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、そのかたを援助してくれる人を付けてもらう制度です。

例えば、一人暮らしの判断能力が不十分なご老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

後見人の役割

判断能力が不十分なご本人様をサポート

財産管理

  • 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
  • 所有不動産の管理
  • 後見費用捻出のための不動産などの売却
  • 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
  • 確定申告や納税
  • 不動産登記

身上監護

  • 治療、入院に関し病院と契約すること
  • 健康診断などの受診手続き
  • 住居の確保(賃貸借契約)をする
  • 施設などの入退所に関する手続き
  • 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
  • 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
  • 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
  • 教育・リハビリに関する契約をする
  • 訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする

家庭裁判所への報告

成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、(1)任意後見制度と(2)法定後見制度があります。

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。

「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。つまり、任意後見制度とは、万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみです。
任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
そして、上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えているかたのために、家庭裁判所が適切な代理人を選ぶ制度です。選ばれた代理人は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

  • 補助/判断能力が不十分である
  • 保佐/判断能力が著しく不十分である
  • 後見/ほとんど判断することができない

後見人はどのように選べばよいか

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。ただし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されている場合でも別途選任されます。
候補が記載されていないときは、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して、選任します。また、後見開始の審判申立書に記載する候補者を誰にするべきかについては、人によって考えが異なります。過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようですが、第三者後見人(親族ではない人、司法書士や社会福祉士など)が就任するケースも増えています。

理想的な後見人は

  • お金に関して絶対の信頼をおけるかた
  • 面倒見の良いかた
  • 近所で生活しているかた
  • 本人より若いかた

最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えています。
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのでしょう。
また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

後見人になれないかた

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  3. 破産者
  4. 行方の知れないかた
  5. 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
  6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由があるかた

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