“遺言書を作成しておいた方が良かった”という代表的なケースが、下記のように多く存在します。ご自分の状況に照らし合わせて検討してみましょう。
ひとつでも当てはまる方は要チェックです!
遺言の必要性 チェックシート
- 子供がいない
- 相続人の数が多い
- 相続人の一人が行方不明
- 内縁の夫(もしくは妻)がいる
- 再婚の連れ子に財産を相続させたい
- 障がいをもつ子に財産を多くあげたい
- 長男が家業を継ぐ
- 遺産が不動産のみである
- 再婚をしていて、前婚と現在でそれぞれに子がいる
- 隠し子がいる
- 相続財産のわけかたに自分の意思を反映させたい
- 特定の人だけに財産を譲りたい(もしくは譲りたくない)
- 推定相続人以外に相続させたい
遺言書でできること
1.第三者への遺贈
相続人以外の人に財産を贈与(遺贈)できます。
2.法定相続分と異なる相続分の指定
法定相続分と異なる割合で相続させること。1名だけに相続させるという指定もできます。ただし、遺留分が
ありますので、ご注意ください。
3.財産をどの相続人に相続させるかを指定
たとえば不動産は○に、預金は△に・・というように相続財産をだれに相続させるかを指定できます。
4.相続登記が簡易化
通常、相続登記には、相続人全員が押印した遺産分割協議書を添付しなければなりませんが、遺言書があれば
分割協議書が不要となりますので、すなわち、相続人の印鑑押印が不要になります。
自筆遺言か公正証書遺言か
遺言には、自分で書く「自筆遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」があります。(このあたりだと、静岡市、掛川市に公証役場があります。)
公正証書遺言は、証人を2人たて、そのうえで公証人が作成しますので、自筆遺言よりも将来紛争になりにくいといわれています。自筆遺言だと、作成時の本人の判断能力は大丈夫だったのか?、そもそもその筆跡が本人のものか?、第三者に強要されたりだまさたりしていないか?、など紛争になる要素はいくつもあります。また、自筆遺言は、作成したことが遺族にわからない、紛失などの問題もあり、そういう点でも、公証役場に保管され、いざというときは再発行もできる公正証書遺言に分がありそうです。
自筆遺言のいいところは、費用がかからない。気軽に書ける、書き直しも容易である・・というところでしょうか。もし、「公正証書遺言はまだちょっと・・・」というかたは、まずはエンディングノートや自筆遺言からはじめてもいいのかもしれませんね。
作成する前に、ぜひ専門家にご相談してみてください。
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