0547‐30‐4010
9:00〜17:00(平日)
サイト内検索
- 文字サイズ +
inheritance
印刷範囲
全体プリント
本文プリント

現金・預貯金を相続したい(現預貯金の名義)

預貯金の名義変更手続

金融機関での預貯金の名義変更は、平日昼間に時間をとられ、また、難しくよくわからないので、何度も時間をかけて金融機関に出向くということが多く、とにかく「大変だ」という声をよく聞きます。そこで、【みらいふ】では、金融機関での手続きを代行し、ご親族さまが金融機関に出向くことなく手続きがおわるようにサポートしています。

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

(1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳と届出印
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

(2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印

(3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 遺言書
  • 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
  • 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印
お気軽にご相談ください

現預貯金の名義変更のご相談はこちら
電話でのお問い合わせ

0547-30-4010

フォームでのお問い合わせ

【司法書士法人・行政書士事務所みらいふ】の初回無料相談会

遺産相続、生前贈与、遺産分割協議、成年後見制度など相続全般に関して相談会をおこなっております。
初回のご相談は無料です。お気軽にお申し込みください。
→初回無料相談会とは?

電話番号:0547-30-4010

平日の夜や土・日・祝の相談にも応じます(完全予約制)

【みらいふ】では、お仕事で日中お時間がとれないかたについては、平日の夜や土・日・祝のご相談も応じています(完全予約制)。お気軽にお申し込みください。

出張相談にも応じます

相続手続きの相談は、ご希望によっては、相談者さまのご自宅まで出向いておこなっています。

タグ :
みらいふが選ばれる4つの理由:夜間・土曜・日曜も相談受付!いつでも、すぐに相談可能/明確でオープンな料金体系!事前見積もりを徹底/複数スタッフ担当制で1件1件を手厚くサポート!/累計1万件を超える豊富な実績!
経験豊富な司法書士がみなさまの「困った。どうしよう?」を解決します!無料相談のお申し込みはこちら(サービスエリア:志太・榛原地区を中心にした静岡県全域)
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは0547‐30‐4010まで。受付時間 9:00~17:00(土日は予約のみ対応)
ページの先頭へ