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相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と裁判所に申立てをすることです。

相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、『借金』などの財産も存在します。つまり、相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があるのです。

マイナスの財産(借金等)を引き継がないようにするために
相続放棄手続きがあります。これは、相続人間の遺産分割協議で「相続分を放棄する」というだけではダメで、きちんと家庭裁判所で手続きをする必要があるのです。

相続放棄は、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。

ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します

3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します

5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
  • 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
  • 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。

では、もし、ご本人が亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知った場合では、放棄をすることが出来ないのでしょうか?これについては、これまでの判例によると、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いとされています(例外ではあります)。

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。

  1. 相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
  2. 相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
  3. 自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

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