遺言書との違いは
法的拘束力はないが、死後のトラブル防止が可能
最近、はやりのエンディングノート。遺言との違いは、記載内容が自由なことです。そのため、内容に法的な効力はないこともありますが、自由に記載ができる分、よりご本人の意思を反映させやすいと思われます。財産の処分のこと以外には下記のことを書くかたも多いです。
- お葬式はこのようにしたい
- お葬式には○○さんをよんでほしい
- お墓は~のようにしてほしい
- 家族へのメッセージ
これはごく一部の例になりますが、このように、まさに自分の思いを自由に記載することができます。
最近、市販のものも多いですが、【みらいふ】でも、エンディングノートと遺言書を使って、みなさまの思いを形にするお手伝いをさせていただいています。エンディングノートの書き方教室も年何度か開催いたしますので、ぜひご利用ください。
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