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相続トラブル解決

まずはトラブルを防止する

生前贈与

トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です。

生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです。

贈与者本人は自分の意思で与えることを確実に実施することができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能です。それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます。

贈与税に比べて相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額減税措置・小規模宅地の特例などさまざまな軽減策が取られているのが特徴です。
そこで、生前に贈与を受けながら、相続時精算課税制度を選択して、課税関係を相続発生時まで先送りすることも有効です。

これは贈与者が65歳以上の親で、受遺者が20歳以上の子である推定相続人のである場合に、贈与財産の価額から特別控除として受遺者ごとに2,500万円が、相続時に精算される制度です。

⇒生前贈与について詳しくはこちらをご覧ください

遺言の効用

そもそも相続財産は、遺言者本人のものです。
生きている間はご自分が自由に処分できることは当然のことながら、ご自分の死後、財産を誰にどのくらい譲るかについても、遺言者の自由です。
そのため、遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思にしたがって財産の分配を受けることになります。

相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることはできません。遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や要式に規定があります。

法的な不備があると遺言をする意味がありませんので、財産の内容やそれをどのように分割できるかや遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません
配偶者がいる方は、一旦一切の財産を配偶者に相続させるとの内容と、付言のその配分をした理由や心情を記載した遺言を残されることをおすすめいたします。

法定相続の第一順位である直系卑属(被相続人の子供)が最も理解し易い内容です。
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