まずはトラブルを防止する
生前贈与
トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です。
生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことです。
贈与者本人は自分の意思で与えることを確実に実施することができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能です。それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます。
贈与税に比べて相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額減税措置・小規模宅地の特例などさまざまな軽減策が取られているのが特徴です。
そこで、生前に贈与を受けながら、相続時精算課税制度を選択して、課税関係を相続発生時まで先送りすることも有効です。
これは贈与者が65歳以上の親で、受遺者が20歳以上の子である推定相続人のである場合に、贈与財産の価額から特別控除として受遺者ごとに2,500万円が、相続時に精算される制度です。
遺言の効用
生きている間はご自分が自由に処分できることは当然のことながら、ご自分の死後、財産を誰にどのくらい譲るかについても、遺言者の自由です。
そのため、遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思にしたがって財産の分配を受けることになります。
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