相談者様の立場に立って考えます
親切ていねい、わかりやすく
とにかく不安で仕方ないところに、お金も尽きて、明日の生活もままならない。そんな時、まずは私たち【みらいふ】にご連絡ください。
【みらいふ】では、お困りのかたからのご相談はお電話いただければ、即日か翌日には面談させていただきます。お金のないかた、着手金は後払いでも結構ですので、お金の心配をせず、まずは相談にいらしてください。
私たちは、できるだけ法律用語をつかわず、わかりやすい言葉で、なんどでも説明するよう心がけています。
直接お会いして、じっくりとお話を
私たちは、相談者ご本人さまと直接お会いして、きちんとお話をお伺いすることが大切であると考えています。
面談は司法書士が直接おこないます。
現在、長引く不景気やさまざまな社会の変化にともない、私たちは大変厳しい経済環境の中で、生活をしています。
そして、今回このページをご覧いただいているかたもそうでしょう。
このような経済環境におかれれば、誰だって、借金をしてしまう可能性はあるのです。ですから、そのような地元のみなさんの借金の問題から起こるさまさまな問題に対して心から応援したいと考えております。
借金を解決し、生活を立て直すには、いろいろな関係者との協力が必要になってきます。みらいふは外部にいろいろとネットワークがあります(たとえば、福祉施設、不動産業者、保険代理店)それをご利用いただき、真の生活再建をめざしませんか。
司法書士プラス専任担当者の二人体制でサポート
司法書士が直接面談します。さらに、依頼者さまごとに【みらいふ】の専任担当者がつき、その担当者と司法書士の二人で対応していきます。
減額報酬をいただきません
減額報酬ってなに?
一部の司法書士法人では、「減額報酬」という名目で、「ご依頼前に業者から請求されていた残債務額」と「法律で決められた利率(利息制限法利率)で計算し直した残債務額」の差額の10%程度を報酬として請求しているところもあるようです。
しかし、これは司法書士の能力によるものではなく、現行の法律に基づいた当然の結果ですので、当事務所ではこのような報酬は請求しようと考えておりませんし、またできないと考えております。
私たちの考えかた
残債務は全部なくなったとしても、取り戻した過払い返還金が少ない場合に、戻ってくる過払い返還金よりも司法書士法人や法律事務所から請求される減額報酬の方が高くなり、返金がないどころか、かえって赤字になってしまうことさえありえます。
これでは、皆様の生活再建のためにやっている債務整理業務が本末転倒なものになってしまいます。
ですから、【みらいふ】以外の事務所にご相談される場合も、私たちのように減額報酬を受け取らない事務所にご相談されるのがよいでしょう。
もちろんですが、わたしたちは減額報酬はいただきません。
私たちの行動指針
【みらいふ】には、「みらい(未来)」の「らいふ(生活=英語のライフ)」を支援させていただくという意味がこめられており、これが私たちの業務の根幹となっています。
私たちは、債務整理も相続も、単なる手続きとは考えておりません。その後の生活、未来につながる生活がよりよいものになるよう、総合的に考え、提案をいたします。ご依頼者のかた、ひとりひとりのことを考え続け、ていねいな業務を、心をこめておこないます。