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住宅の登記—藤枝市Bさん「新築住宅の登記」

Bさん(40):藤枝市在住 / 男性 / 4人家族

奥さんと子供2人の4人家族。これまで賃貸マンションに住んでいましたが、今回念願のマイホームを新築しました。新築資金は○○銀行からの借入金です。
この場合、登記手続はどのようにすればよいでしょうか?

住宅新築の登記は3つ

住宅を新築すると登記をする必要があります。この場合の登記は次の3つになります。

  1. 建物表示登記(建物の表示を表す登記)
  2. 所有権保存登記(建物の所有者がだれであるかを示す登記)
  3. 抵当権設定登記(銀行が融資の担保に不動産に抵当権を設定する登記)

これによって、新築したマイホームがAさん名義になり、また、○○銀行から住宅資金の融資がおりることになります。

登記手続ですが、(1)は土地家屋調査士がおこない、その後(2)、(3)を一括して司法書士が申請します。
Bさんは、建築業者の紹介で、【みらいふ】に登記申請をご依頼いただきました。基本的に登記申請書類は司法書士側で準備します。Bさんご本人にご用意いただく書類は印鑑証明書になります。また、銀行での融資の申込み、契約はBさんにしていただくことになります。
司法書士が作成した書類を確認のうえご捺印いただき、それから登記申請という流れになります。

司法書士:小寺敬二の解説

不動産を夫婦で共有する場合は、それぞれ夫婦各自が出したお金の割合で持分を決めます。この持分が、お金をだした割合にあっていないと、贈与税が発生してしまうことがありますのでご注意ください。

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