相続や遺言、借金に関する問題に対して、司法書士による無料相談会を開催いたします。 ご相談者様のお悩み事に、親身に問題解決の筋道をアドバイスさ …
司法書士:小寺敬二のアドバイス 遺言書の保管について せっかくつくった遺言書をどこに保管したか忘れてしまった、なくしてしまった、という相談を …
登記、債務整理、離婚手続き、相続、法人設立、会社の登記変更、許認可などの他、些細なことでも構いません。 個人のお客様、法人のお客様、どなたで …
ご本人がお亡くなりになると、銀行口座は凍結されて引き出しができなくなります。この場合、亡くなった方との相続関係を明らかにする戸籍謄本などをそろえ、原則として、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付して手続きをします。
数ヶ月前に父が亡くなりました。遺言書はありません。相続人は、母と、私と、妹の3人です。自宅は父の名義で、あと父の預金が3箇所くらいにあります。相続はどのようにすればいいでしょうか?