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自己破産

    自己破産とは

    多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。換価される財産とは、不動産や価値のある動産(自動車等)のことをさし、さきほどのべたように、生活用品や日常の電化製品、衣類等は手をつけられません。 実際に、なにも換価されずに自己破産手続きが終了することも多々あります。
     自己破産で「免責」が認められれば、抱えていた負債についてはもう支払わなくてよくなります。

    自己破産に対する誤解はありませんか?

    自己破産には何かと言葉のひびきで、悪いイメージが先行しており、いやがるかたも少なくありません。
    正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースもあります。しかし、これでは真の解決になりません。

    正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。

    特に皆さんが、自己破産で誤解されたり、心配されたりしていることの一部は下記のとおりですが、ごらんのように
    あまり心配しなくても大丈夫ですよ、ということも数多くあります。

    ・破産者名簿と官報に記載されますが、破産者名簿は第三者はが見ることはできませんし、一般人が官報をみることも ほとんどありませんので、まわり近所等に知れることはまずありません
    ・住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません
    選挙権は失いません
    信用情報機関に登録されますが、一生登録されるわけではありません

    免責不許可事由とは

    「免責不許可事由」とは基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続きですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。

    法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。

    「免責」を許可されない理由を列挙します。

    1. 財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
    2. すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
    3. 借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
    4. すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
    5. 会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
    6. 裁判所にウソの説明をしたとき
    7. 破産管財人などの職務を妨害したとき
    8. 過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき

    ただし、免責不許可事由にあてはまると、絶対に借金支払の義務を免れることができないないということではありません。
    裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、免責するかどうかを判断します。よって、借金の原因の中に、ギャンブルや浪費がはいっていても、免責が認められることもあります。(その度合いにもよりますが)

    自己破産のメリット・デメリット

    自己破産のメリット

    借金返済の義務を免れることです。

    • 自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です
    • 戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません
    • 自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません(ただし、一部、職業・資格の制限がある仕事もありますのでご注意ください)
    • 日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません
    • 自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません

    自己破産のデメリット

    • マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります
    • 免責を受けるまでの間は一定の職業に就くけなくなり、また資格制限があります
    • 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます
    • 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう

    みらいふのお手伝い

    みらいふでは、司法書士業務として自己破産の申立の書類作成をおこなっています
    御依頼者のかたと打ち合わせのうえ、書類を仕上げていきます
    戸籍謄本や住民票等の必要書類を代行して取得することも可能です
    これまで100件以上の自己破産申立書類作成をおこなってきましたので、いろいろなケースに対応できます

    みらいふの司法書士・小寺敬二は、司法書士業務以外に、ファイナンシャルプランニングやコーチング・カウンセリングを学んでいます。自己破産後の家計の再建やメンタル面のサポートもおこなっています。

    ご親族(お子様やご主人)が多重債務状態で困っているみなさんにつきましては、負債を肩代わりする、という手段ををとるまえに、ぜひ一度ご相談ください。親族が肩代わりするという方法よりも、もっといい解決方法が見つかることも少なくありません。

    お気軽にご相談ください
    【司法書士法人・行政書士事務所みらいふ】の初回無料相談会

    過払い金問題、高すぎる利子、失業により返済不能になったなどの借金問題全般に関して相談会をおこなっております。
    初回のご相談は無料です。お気軽にお申し込みください。
    →初回無料相談会とは?


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