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任意整理

「任意整理」とは

「任意整理」とは、裁判所を利用せずに司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きのことです。

司法書士に依頼すると、「取立」がストップします。取り立てを止めたからといって、貸金業者があなたに怒って電話してくることもありません。

領収書や契約書を保管していないから自分は債務整理できないと思っていませんか?

債務者の多くは、人に見られたくないという気持ちからか、自分の取引の契約書や領収書を保管していません。
そのためか、資料が残ってないから自分は債務整理できないと思っていることが多いようです。

そのようなご心配はいりません。貸金業者は、原則、あなたの取引履歴を保存し、請求すれば開示してもらうことができます。
これにより、あなたの取引内容を、利息制限法利率(契約金利よりも低い利率)で計算し直すことができます。
つまり、元金が減ったり、過払いが発生したりしていることがわかるのです。ちなみに、借入期間が長ければ長いほど、借金がすでになくなっていたり、逆に払い過ぎていたりする場合も出てきます

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • 借金を減額できます(利息制限法違反の借金)
  • 払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合があります
  • 司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まります

全部ではなく一部の借金についてのみを整理することもできます。業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがありません。
裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ないのが特徴です。

任意整理のデメリット

  • 債務総額が大きい場合、毎月支払える金額にまで債務を減額できないこともあります
  • ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点でわずらわしさがあります。
  • 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができなくなります。
  • 自己破産とは違いますので、元金は返済の負担があります。

みらいふのお手伝い

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依頼者のかたと面談・電話打ち合わせをかさね、お金のつかいかた、貯め方についての改善をはかっていきます
メンタル面のサポートをします
和解後の各社への支払を代行します

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