過払い金とは
過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。あなたが相手業者に多く払いすぎていたものを返してもらう手続きです。これは法律にもとづいた正当な権利行使です。
今、残高があるかたは、計算の上、過払いになっていれば、今の債務がなくなりゼロになるとともに、過払金が返ってきます。たとえば、残50万円で毎月2万円支払っていたかたが、計算の結果30万円過払いになっているというケースでは、残50万円がなくなり、毎月の2万円の返済がなくなり、そのうえで、30万円返してもらうということです。
過払請求はすでに完済している事案でも請求できます。
目安として完済後10年間はその権利がありますので、数年前に完済した会社に今からでも過払請求することができます。
これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が年18%(100万円以上の場合は年15%)を超えるというかたは、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。
この返済し過ぎた利息はあなたの元に全て取り戻す権利がありますが、以下のような点にご注意ください。
1.過払い金が発生していること
もともと高い金利を支払っていない場合は過払金は発生しません。銀行のキャッシングや一部のカード会社、2~3年前に初めて借りた、というようなケースでは過払いになっていないかもしれません。
逆に、過払いではないと思って放置していたが、実は百万円近い過払い金があった、というようなケースもあります。
過払いかどうかの見極めは、さまざまな要因が関係してきますので、ぜひ専門家にお問い合わせください。
2.過払い金を出来る限り早く貸金業者に返してもらうよう請求すること
現在、消費者金融業者の中には、倒産の可能性がある会社が多く存在します。
また、現在進行中の契約を年18%以下に見直して再契約する際に、過去にあった過払い金について存在しないかのような和解書を結ぶことも発生しているのです。
このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。
3.借金問題解決のプロである司法書士に依頼すること
基本的に、相手業者は過払金を、すんなりと全額返金してくれるわけではありません。
経験の少ない事務所は、安易に相手業者と低額な和解をしてしまう場合があります。また、ご自分で、相手業者と交渉する場合においても、おそらく和解交渉においてかなり苦戦を強いられるかと思います。
また、近年、相手業者の倒産、廃業、経営悪化のケースも増えていますので、時期が遅れると過払い金の回収が困難になることもあります。
過払いの可能性が考えられるなら、今すぐ【みらいふ】へご相談ください。素早い行動があなたのお金を取り返すことにつながります。
グレーゾーン金利とは?
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことをいいます。
金銭消費貸借における民法上の上限金利は、以下のように利息制限法で定められています。
- 元本10万円未満は年20%
- 元本10万円以上100万円未満は年18%
- 元本100万円以上は年15%
利息制限法を守らなくても、現在のところ罰則規定はありません。
一方、出資法という法律があり、以前は、貸金業者が上限利率29.2%を超えた場合に、刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になると定められていました(現在は上限利率が引き下げられています)。
貸金業者は、出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これまで、これを利用して利息制限法を上回った金利で貸付をしてきたのです。
しかし、利息制限法を上回る金利による貸付は違法という最高裁の判決が出た後、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を取り戻すことが以前より簡単になりました。
グレーゾーンに当てはまる可能性があるかたでお悩みの方は、【みらいふ】にお気軽にご相談ください。
【過払いになっていそうなケース】
特に平成18年頃よりも前から借りている
完済してから10年たっていない
亡くなった親族が、上記の条件で借りていた(相続人から請求ができます)
過払い金請求の流れ
受任から過払金の返金受けるまでの平均期間は2~6ヶ月です。
1. 面談
電話予約の後、【みらいふ】の事務所にお越しいただき、詳しくご相談ください。相談料は無料です。(初回のみ)
なお、借入の契約書や領収書がなくても過払請求はできますので、こういった資料がなくてもあきらめることはありません。
2. 債権者に受任通知書を発送
契約後、すみやかに、司法書士から債権者に受任通知書を発送します。
まだ支払中のかたは、通知が届けば、業者からの請求が止まります。
相手が、貴方に対して、怒ったり、いやがらせをしてくることは、基本的にありませんのでご安心ください。
3. 債権の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取り寄せます。(1週間から2ヶ月)
4. 債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
5. (過払い金が発生している場合)債権者に請求・交渉
引き直し計算後に過払い金が発生していることが判明すれば、相手業者に請求・交渉します。
過払金が140万円以下の場合は、貴方に代わって司法書士が相手業者と交渉します
6. (交渉が成立すれば)過払い金の返還
交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
過払金が140万円以下の場合、貴方に代わって司法書士が裁判所に出廷します。
7. (和解がまとまらない場合)判決待ち
訴訟中に和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解に至らなければ、判決をもらうかたちになります。
過払い金問題、高すぎる利子、失業により返済不能になったなどの借金問題全般に関して相談会をおこなっております。
初回のご相談は無料です。お気軽にお申し込みください。
→初回無料相談会とは?
電話番号:0547-30-4010
【みらいふ】では、お仕事で日中お時間がとれないかたについては、平日の夜や土・日・祝のご相談も応じています(完全予約制)。お気軽にお申し込みください。