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領収書等が残っていませんが、過払い請求できますか?

司法書士:小寺敬二のアドバイス

サラ金等で借り入れをするときにもらう契約書とか、毎月ATMで返済するときに発行される領収書。家族に内緒もしくはいいづらいので、これらの書類は捨てるというかたが多いです。また多重債務のかたは利用期間が長い(20年以上のかたも!)のでその間にとっておいた書類をなくすかたも多いです。
債務整理や過払い請求を躊躇される理由として「資料がなにも残っていないので、自分の場合が手続きができない」と思い込んでいることがあります。

ほとんどのケースは、領収書等が残っていなくても大丈夫

ところが、ほとんどのケースは、領収書等が残っていなくても大丈夫です。みなさん、自分ではなにも領収書等の書類を残していないのに、きちんと過払い請求をおこなえています。なぜなら、相手(貸金業者)が、あなたの取引履歴を保管しているからです。しかも、その取引履歴は、債務者が請求すれば、相手は開示しなければなりませんので、その結果、取引履歴を入手することができるわけです。取引履歴を入手できれば、あとはそれを計算(これはパソコンでおこないますが)することで過払い金額がわかりますので、相手に請求していくことが可能になります。

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