住宅ローン
- 住宅ローンの支払いの負担が大きいかた
- 住宅ローンをすでに延滞しているかた
場合によっては、今の低金利住宅ローンに借り換えることができます。毎月の返済額が、かなり軽減されることもあります。
ご本人が借り換えできない場合、親族が借主となって借り換えることができる場合もあります。
返済を少なくしたいかた
今の住宅ローンの金利は高すぎませんか
場合によっては、今の低金利住宅ローンに借り換えることができます。毎月の返済額が、かなり軽減されることもあります。 ご本人が借り換えできない場合、親族が借主となって借り換えることができる場合もあります。
住宅ローン以外にもカードローンがある場合
住宅ローン以外のカードローンについて、任意整理(※1)をして返済額を少なくします。
家計の見直しの一環として、保険や携帯電話プランの見直しが有益な場合があります。
個人再生手続き(※2)によって、無担保ローンの支払額を減らします。
とくに個人再生手続きでは、劇的に返済額が減ることがあります。家を手放すと決める前に、上記手続をご検討されることをおすすめします。
任意整理(※1)
個人再生や自己破産手続きをしなくても、任意整理手続きで、住宅ローン以外の債務を整理し、解決できることもあります。この方法をとるケースは、おおむね、住宅ローン以外の債務を長期間借りている場合です。
長期間の借り入れのある取引は、利息制限法を超えた金利をとっていることが多々ありますので、この長期借り入れについて金利を再計算することで、債務を減額したり、過払金を取り戻したりすることが可能です。これにより、自己破産することなく、マイホームを手放すことなく、借金を整理できるのです。
個人再生(※2)
個人版民事再生(個人再生)というのは、法的な債務整理ですが、自己破産とは違います。
個人再生手続きの大きなメリットとして、マイホームを守ることができる、ということがあります。
住宅ローンが残っているマイホームを残して、個人再生を行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。住宅ローン特則を利用することで、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローン支払い中のマイホームを守ることができるのです。
住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの支払方法変更が認められることもあります。 残金は減額されませんが、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。 ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大で10年までです。 そして、70歳までには完済しなければなりません。 (ただし、住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。)
ただ、条件によっては、この個人再生手続きをつかえないこともありますので、具体的にご検討されたいかたは、【みらいふ】までお気軽にお問い合わせください。
住宅ローン返済に関して相談会をおこなっております。債務整理をすることでひょっとしたらマイホームを手放さずにすむ可能性もあります。家を売る、自己破産をすると決めるまえに、ぜひ、ほかの選択肢はないか一緒に考えましょう。
初回のご相談は無料です。お気軽にお申し込みください。
→初回無料相談会とは?
電話番号:0547-30-4010
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